①準備と申立て
解決したいトラブルについての民事調停の申立書を作成し、申立てを裏付ける証拠書類を準備します。
申立て内容に応じた手数料と、当事者の数に応じた郵便切手が必要となります。事件によっては、他にも提出が必要となってくる資料があります。
申立ては管轄裁判所宛にします。持参でも郵送でもできます。
持参する場合、不明点を窓口の職員に尋ねることができ、不備があれば指摘をしてもらうこともできます。予約は必要ありません。
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②期日の指定
民事調停の申立てをすると、裁判所は、事件を担当する調停委員を選任した上、第1回目の調停を実施する期日を決めます。
申立てをした側には、日程や時間について、事前に複数の候補を挙げた上で打診の連絡があり、申立人が出席できる期日が指定されます。
民事調停の期日は平日の日中に実施されるため、夜間や土日には期日を入れることはできません。
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③裁判所による呼び出し
裁判所から、第1回期日の呼び出しがなされます。
調停の相手方に、調停期日呼出状とともに、あなたの提出した申立書や証拠書類が送られます。
相手方には事前の期日の調整はないため、相手方が出席できない期日の場合、相手方の希望を受けた裁判所から、再度期日調整の連絡を受けることもあります。
④調停の期日
調停期日では、選任された調停委員が双方から話を聴取し、調整を試みます。
調停期日では、申立人と相手方が、交互に調停室に入り、調停委員会に事情や自分の言い分を説明します。1期日でこれを何度か繰り返します。
裁判所には待合室があり、相手が調停室に入室している際には、待合室での待機ができます。
調停委員会からは、必要に応じて次回期日までに不足する関係書類の提出や、提案事項の検討をしてくるよう当事者に依頼します。
おおよそ、1~2か月に1回のペースで調停は実施されます。