調停印紙代計算フォーム有/民事調停申立をするにはお金がいる?計算方法は?

手数料が必要

民事調停の申立をするには、裁判所に手数料を納める必要があります。
これは、民事訴訟費用等に関する法律に定められています。

台風や豪雨による災害救助法の適用区域で災害に起因する民事に関する紛争について調停の申し立てをする場合など、例外的に申立の手数料が免除となる場合もあります。
参考:【令和5年6月30日まで】令和2年7月豪雨災害に起因する民事紛争では民事調停の手数料が不要!

郵便切手が必要

郵便切手が必要な理由

民事調停が申立てられると、裁判所は、申立てをされた相手方を呼び出します。また、調停が成立した場合に調停調書を送達することがあります。

こういったとき使用するための郵便切手は申立人が納めることとなっており、郵便切手は手数料とは別に必要となります。

納めた郵便切手は、手続終了後に未使用の分が残っている場合には返還してもらえます。
他方、手続の進行中に不足することとなった場合は追加で納付を求められることがあります。

必要な郵便切手の例(東京簡易裁判所)

納める郵便切手の額や内訳は、民事調停の申立てをする人や相手方である当事者の数や裁判所により異なります。
そのため、郵便切手の額を知るには事前に申立てをする裁判所に問い合わせをする必要があります。

東京簡易裁判所で民事調停(特定調停を除く)を申立てる場合、

申立人も、相手方も1人の場合は、2600円分の郵便切手
申立人が1人、相手が2人の場合など、当事者が1人増えると、1228円分を追加した3828円分の郵便切手

裁判所ホームページ 令和1年9月24日実施の郵便切手一覧表

が必要となります。

この郵便切手は、内訳も細かく指定されています。

2600円の場合、

  • 500円×2枚
  • 100円×10枚
  • 84円×5枚
  • 10円×14枚
  • 5円×2枚
  • 2円×10枚
  • 1円×10枚

当事者が1人増える場合、以下の内訳で1228円分を追加します。

  • 500円×1枚
  • 100円×5枚
  • 84円×2枚
  • 10円×5枚
  • 5円×2枚