民事調停とは?弁護士をつけなくてもできる解決手段の一つ!

一般人でも、弁護士をつけないで裁判することができ、支払督促や少額訴訟といった手段についての解説書も世の中には多く出ています。
しかし、弁護士をつけずに自分で解決を目指す場合、まず選択肢に挙げてほしいものの1つが民事調停です。

民事調停とは

民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とするのが民事調停です(民事調停法1条)。
裁判での判決のように白黒はっきりつけることが目的ではなく、調停委員会が関与しながら、条理や実情に沿って、互いに譲るべきところは譲り合うことで解決を目指そうという手続きとなります。

民事調停の特徴

申立ては難しくない!

民事調停の申立ては、法律の知識がなくてもできます。
裁判をするよりも簡単で、弁護士をつけないで1人でできます。

民事調停の申立ては、調停申立書を簡易裁判所に提出して行いますが、この申立書には、何を相手に求めるのか(申立ての趣旨)、紛争の要点・背景、申立ての理由などを記載すれば大丈夫です。

求める内容に迷う場合も使えることが!

民事調停の申立ては、何を申立てることが適切なのかわからないときでも使えることがあります。

たとえば、怪我をさせられたが相手にいくら請求するのが適当かわからなかったり、逆に自分が相手に怪我をさせて賠償する責任があることはわかるが、いくら払うのが適切かわからないといった場合です。
民事調停の申立ては、「相当な解決を求める。」という漠然とした申立ての趣旨であっても受け付けてくれるため、こういった場合でも使えます。

これに対し、裁判では、求める金額を特定する必要があります(支払う側が起こす場合は、○○円以上の支払義務は存在しないという債務不存在確認訴訟を起こすことになります)。

手続の費用が安い!

調停や裁判をするにあたっては、裁判所に手数料や郵便切手を納める必要があるのですが、この手数料や郵便切手代が裁判より安いことも、民事調停の特徴です。半額程度で済みます。
たとえば、相手に80万円を請求する場合の例で、手数料や郵便切手代は、以下のようになります(郵便切手代は東京簡易裁判所の令和元年9月24日実施の一覧表による。地域により郵便切手の金額は若干異なります)。

  • 裁判の場合

手数料  8000円
郵便切手 5830円

  • 民事調停の場合

手数料  4000円
郵便切手 2600円

あまり時間もかからない!

東京簡易裁判所における令和3年度のデータでは、民事調停の審理期間(申立てが受理されてから終了まで)は、3か月以内に終了したものが約53%、6か月以内に終了したものが約73%となっています。1年以上かかったものは、12.3%しかありません。
終了までに開かれた期日の回数も、1回以内が51%、2回以内が72%、3回以内が83%であり、6回以上開かれたものは6%しかありません。

友好関係の維持や柔軟な解決が期待できる!

相手との話し合いの場を設け、調停委員会を交えて互譲による解決をはかる民事調停は、白黒はっきりさせる裁判よりも、紛争の相手方と友好関係を保つのに適した手段といえます。裁判の判決では実現することができないような、柔軟な解決ができることもあります。

裁判ほど厳密に証拠が求められない!

民事調停では、裁判で必要とされるほど厳格な主張・立証を必ずしも必要としません。調停委員会は、当事者双方の言い分を十分に聞いて双方の主張の矛盾点も踏まえ、社会常識や条理に基づいた調停案を提示してくれます。
裁判では証拠がすべてともいえますが、民事調停では、証拠に乏しい事案であっても、調停委員会が言い分を十分に聞いた上で、実情に即した和解案を提示してくれます。

専門的な助言も!

事案によっては、専門知識を有する調停委員が関与して適切な助言をしてくれることもあります。
一般調停委員の中には、アジャスター(交通事故損害認定の専門家)、消費生活センターアドバイザーといった専門知識を有する人がいます。
弁護士、公認会計士、税理士のほか、建築紛争、労働紛争、医療紛争など専門的な分野の調停に対応するため、建築士、不動産鑑定士、社会保険労務士、医師や歯科医師などの専門家調停委員の充実も図られています。  
建築紛争や医療紛争は、裁判を起こそうとすると、専門知識が必要とされ、受けてくれる弁護士も限られており、費用も通常の事件より高額となりがちで、賠償が認められるハードルも高いという実情があります。しかし、民事調停であれば、専門家調停委員がある程度の整理をして、問題点を明らかにしてくれ、これにより解決に至ることがあります。

合意内容が守られやすい!

裁判で判決をとっても、相手が判決内容通りに支払いをしてこないことはよくあります。この場合、さらに執行という手続きに進む必要があります。
しかし、民事調停での解決は、裁判所の出す判決とは異なり、当事者同士が納得して出す性質のものなので、調停で成立した合意内容を相手が守らない事態はあまりありません。
合意した調停条項は債務名義となるため(民執法22条7号、民調法16条、民訴法267条)、万一相手が合意内容を守らない場合は、執行の手続きに進むこともできます。

プライバシーも守られる!

公開されることが原則の裁判とは異なり、民事調停は非公開の手続きです(民事調停法(民調法)22条、非訟事件手続法30条)。
そのため、自分の名前で仕事をしている著名人や知名度のある企業などが、レピュテーションリスクを考え、トラブルを秘密裏に解決するための手段としても有用なものとなりえます。