どんな種類の事件が多い?どのくらい時間がかかる?データでみる民事調停

令和3年度の司法統計年報から全国の簡易裁判所で扱われた民事調停についてのデータをみていきましょう。

事件の種類

令和3年度に全国の簡易裁判所が新しく受け付けた民事調停の事件数は25,476件でした。

こちらは民事調停法の定める事件の種類ごとの分類です。

近隣紛争や貸金紛争、交通事故以外の損害賠償請求など様々な類型のものが一般調停です。

その他の約0.3%は、農事調停(16件)、公害等調停(54件)です。

終局区分

令和3年度に全国の簡易裁判所で審理が終了した民事調停の事件数は26,729件でした。

こちらは終局区分(民事調停の終了原因)ごとの分類です。

30%程度が不成立となっていますが、50%以上のケースで成立もしくは調停に代わる決定がなされています。

取下げの原因は明らかにされていませんが、調停外で話し合いがついた結果、申立人が取り下げをするケースもあります。

審理の期間

審理が終了するまでにかかった期間ごとの分類です。

6割近くのケースが3か月以内、8割以上のケースが半年以内で決着がついています。

1年を超えるものも5%強(1,544件)ありました。1年を超えたものの内訳は以下のようになっています。

  • 2年以内 1,288件
  • 3年以内 174件
  • 4年以内 36件
  • 5年以内 13件
  • 5年を超える 3件

実施回数

審理が終了するまでに実施された期日の回数ごとの分類です。

期日は、資料の準備や、相手から出た提案の検討に要する時間を考慮して設定されます。また、当事者や調停委員会の日程の都合を調整する必要もあります。
概ね、1~2か月に1回の頻度で調停期日は開催されています。

3回以内で終了したというケースがほぼ8割、5回以内で終了したケースまで含むと9割以上を占めています。