能登半島地震による災害での民事調停申立手数料の免除
令和6年の1月、能登半島地震が発生しました。
この地震による災害に起因する民事紛争については、裁判所に民事調停の申立てをする際に納める申立手数料の納付は免除されることとなりました。
免除の取り扱いがされる期間は、令和8年12月31日までです。
令和6年1月11日、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行されました。
法務省ウェブサイト
これにより、被災地区に住所等を有していた方が、令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について、裁判所に民事調停の申立てをする場合、申立手数料が免除されることとなりました。
対象となる紛争
令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争
【紛争例】
・災害により生計・経営状態が悪化したことを理由とする債務整理に関する紛争
・災害により(一部)利用不能となった家屋等の賃貸借契約の賃料等に関する紛争
・災害により不明確となった土地所有権の範囲を巡る紛争
・災害による事業の閉鎖、経営悪化などを理由とする、解雇、雇止めに関する紛争
なお、災害に起因するものかどうかは、裁判所において判断されます。
対象対象者
令和6年1月1日(特定非常災害発生日として定められた日)に、災害救助法の適用区域に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が対象です。
災害救助法の適用区域は、内閣府ウェブサイト「内閣府防災情報のページ」に掲載されています。
既に手数料を払った場合も還付が受けられる
令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について、令和6年1月1日以降、既に、裁判所に民事調停の申立てをし、かつ、申立手数料を納付した方についても、裁判所において申立手数料の還付を受けることができます。
還付を受けるための具体的な手続き方法は、事件が係属した裁判所にお尋ねください。