織田信成氏に名誉毀損が認められた裁判例からレピュテーションリスクを避ける手段として民事調停活用を考える

事案の概要

関西大アイススケート部元コーチの濱田美栄氏に対し、同大アイススケート部元監督でフィギュアスケーターの織田信成氏がモラルハラスメントを理由として損害賠償請求訴訟を提起したところ、名誉毀損を理由とする反訴を提起されました。

判決は織田氏の本訴請求を棄却する一方、反訴請求を一部認容し、双方が控訴することなくこの判決は確定しました(織田信成さんの敗訴確定 元コーチへの名誉毀損で賠償命令 朝日新聞デジタル 2023年3月17日)。

裁判所ウェブサイトにて判決の全文が公開されているため(大阪地裁令和5年3月2日判決 令和1(ワ)10286号 損害賠償請求事件)、判決で認定された事実関係や裁判所の判断をみていきましょう。
以下、織田氏(原告)・濱田コーチ(被告)と記述します。

時系列(裁判所が認定したもの)
  • 2017/4
    織田氏が部の監督に就任

    就任直前、チームの選手がアリーナで滑走する際のルールについて安全面から要望を出し、要望を尊重するルールが確認される

  • 2019/1/24
    織田氏が選手の練習時間を変更する提案(変更される)

    選手の学業とスケート活動の両立を図る目的で、提案に基づき3月から練習時間帯が変更された

    同年4月には、学業成績不良者に対する規定等を盛り込んだ部則の改定案を作成

  • 2019/5/22
    濱田コーチが参加し、織田氏が不参加のミーティングで練習時間帯を変更前のものに戻すことが決められた

    他2名のコーチ、部の顧問及び副顧問により、練習時間帯の変更に対する保護者の意見等を踏まえ決められた

  • 2019/9/9
    織田氏が部の監督を退任する旨を発表

    事前に大学に辞任を申し出、大学はこれを了承

  • 2019/9/29
    『関西大学アイススケート部監督辞任について』と題する記事を織田氏がブログに掲載

    濱田コーチの名前は出さず
    辞任理由は多忙ではなく、リンク内で嫌がらせやモラハラ行為を受け、体調を崩し、辞任するまでの3か月間リンクに行けず、大学の対応が誠意あるものに思えなかった等を記載

  • 2019/10/31
    週刊新潮の織田氏インタビュー記事『「織田信成」初激白! 僕は「関大の女帝」に排除された』が掲載される

  • 2019/11/18
    織田氏の訴訟提起、記者会見

  • 2019/11/18
    『嫌がらせ・モラハラ行為について』と題する記事を織田氏がブログに掲載

    濱田コーチの名前が出る

  • 2023/3/2
    判決

    織田氏の請求は棄却、濱田コーチからの反訴としての名誉毀損による損害賠償請求220万円が認められる(請求額330万円)

裁判所の判断

モラルハラスメント行為の有無

裁判所は、織田氏が濱田コーチの発言や態度に不快感、嫌悪感、不安感、恐怖心等を感じていたことは伺えるとする一方、
織田氏がハラスメント行為であると主張する本件各行為自体が、

多分に、原告が元々有している被告に対する印象や、その時々の原告自身の心理状態、主観的な捉え方及び受け止めにも左右されるおそれがあるものであるし、

原告としても、部を総括する立場にある監督として、選手を個別に指導するコーチとして監督とは異なる立場にある被告から、選手の指導方針や部の運営方針等について批判的な意見や対応等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきである

として、違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができないものと位置付けました。

また、大学のハラスメント調査委員会で出た結論も考慮すると、

被告が本件各行為を行ったと認めることはできないというべきである

と、織田氏の主張する事実関係はないと認定し、濱田コーチから違法なモラルハラスメント行為を受けたという織田氏の主張は採用されませんでした。

名誉毀損の成否

反訴で濱田コーチが訴えた民事上の名誉毀損の成否には、表現の社会的評価の低下と事実の摘示が必要ですが、この判断基準としては確立した判例が存在し、本判決でもその基準に沿った判断がされています。

ある表現が人の社会的評価を低下させるものかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断すべきであるとされます。

また、問題とされている表現が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものは、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解されます。

これらの基準に照らし、織田氏のブログ記事における書き込み、週刊誌での取材発言、提訴時の記者会見での発言は、いずれも濱田コーチへの名誉毀損に該当すると判断されました。

織田氏は、ハラスメント行為は真実であり、仮に真実でなかったとしても真実であると信じたことに相当な理由があると名誉毀損の違法性は阻却されると主張しましたが、ハラスメント行為はなく(裁判所の認定)、ハラスメント行為を受けているかについて客観的な裏付けを書いていること等を理由として、違法性も阻却されないという判断となりました。