民事調停の申し立ては名誉毀損になりうる?調停を起こして逆に損害賠償請求などを受けないか心配……

名誉毀損の要件

名誉毀損で賠償が命じられたという報道がよくみられます。
どのような場合に名誉毀損が問題になるのか、民事調停や裁判で自分が詳しい事実関係を主張することで逆に名誉毀損だとして責任を追求されないかについて、名誉毀損の要件から検討していきましょう。

名誉毀損には、刑法上のものと、民事上の不法行為としてのもの2種類が存在します。

刑法上の名誉毀損

成立要件

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項

刑法の名誉毀損は、以下の3要件を満たす場合に成立します。

  • 公然と(不特定または多数の人が知り得るような状態で。特定少数者への伝達であっても、不特定または多数のものへの伝播可能性がある場合は、公然性を満たすとされる。)
  • 事実を摘示し(一定の具体的な事実関係を示すこと。抽象的な暴言は名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)の成否の問題です。)
  • 人の名誉を毀損した

摘示した事実は、「その事実の有無にかかわらず」、つまり真実であろうと虚偽の内容であろうと、具体的な事実関係を示すものは事実の摘示にあたります。

例外的に名誉毀損が成立しない場合

名誉毀損の要件を満たす場合でも例外的に違法性が阻却される場合あります。

まず、刑法が規定する以下の要件をすべて満たす場合です。この場合、刑法上の名誉毀損の要件を満たしても、違法性は阻却されます。

  • 公共の利害に関する事実に係る(公共性)
  • 目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合(目的の公益性)
  • 真実であることの証明があったとき(真実性)

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法230条の2第1項1

また、違法性阻却事由についてのこれら要件を満たさなかったとしても、行為者がその事実を真実であると誤信し、誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がないとされています。
これは、確立した判例法理(最高裁判例昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)です。

よって、これらの場合には名誉毀損の罪は成立しません。

民事上の不法行為としての名誉毀損

民事上の名誉毀損は、成立した場合、刑法上の名誉毀損のような懲役や禁錮、罰金ではなく、主に問題となるのは名誉を毀損した相手からの損害賠償です2

民法の名誉毀損は、以下の不法行為の枠内の問題となります。

709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

公然性・伝播可能性は必要

民事上の名誉毀損では、刑法上要求されている公然性の要件は規定されていませんが、民事上の不法行為としての名誉毀損の成立にも、公然性や伝播可能性が必要とされています。

事実の摘示は不要

他方で、刑法上要求されている事実の摘示、すなわち一定の具体的な事実関係を示すという要件は、民事上の不法行為としての名誉毀損の成立には要求されていません。

具体的な事実関係を示さない意見の論評のようなものであっても、民事上の名誉毀損は成立します。

民事調停での事実の主張の位置づけ

民事調停では、調停委員に当事者間にはどのような問題があるのかを理解してもらうことが重要なため、申立書段階で詳細な事実関係を書くこととなり、期日でも踏み込んだ説明をすることとなります。
そのため、刑法上要求されている「事実の摘示」の要件は満たすといえます。

また、セクハラやパワハラといったデリケートな問題など、事件内容によっては、事実の摘示により、「人の名誉を毀損した」といえることもあるでしょう。

しかし、民事調停は非公開の手続きです。
調停委員会に事実関係を伝えたからといって、調停委員会が不特定または多数のものへ内容を伝えることはないため、伝播可能性があるとはいえません。

そのため、民事調停の申し立てや、調停期日での調停委員会への事実の説明は、「公然と」という要件を満たすものではなく、民事調停を申し立てても、民事上も刑事上も名誉毀損が成立することはありません。

注意すべき点

しかし、民事調停をしていれば名誉毀損は一切無関係というわけではなく、注意すべき点もあります。
たとえば、ただ民事調停をするにとどまらず、

  • 民事調停を起こす内容についての詳細な記者会見をする場合
  • SNSやブログ等の第三者が閲覧できる場に申立書や主張内容をアップする場合

などは、民事調停の非公開の場にとどまらず、事実の摘示が公然と行われた場合といえます。

このような積極的な行為に出ることで、相手が名誉を毀損されたと感じる場合には、刑事上、民事上の責任を争われる可能性があります。

脚注

  1. 同条2項は、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実を公共の利害に関する事実とみなす旨の規定、3項では、公務員または公務員の候補者に関する事実にかかる場合の真実性の証明があった場合には罰しない旨の規定。
  2. その他、原状回復措置としての謝罪広告(民法723条)、人格権に基づく差止め、削除も問題となりうる。