平日日中の民事調停出席が難しい場合は夜間や休日にも開催される弁護士会ADRを検討しよう

弁護士会のADR(紛争解決センター)とは

弁護士会のADR(紛争解決センター)とは、裁判によらない解決方法のひとつで、民事調停に類似した部分のある手続です。

当事者の合意や仲裁判断により紛争を解決するため、あっせん人や仲裁人が、申立人と相手方の話をじっくり聞き、提出された資料を検討した上で紛争の解決基準を作るものです。

民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することが目的とされています。

2023年3月現在で、全国には39センター(36弁護士会)が設置されています。

名称は、「仲裁センター」、「あっせん・仲裁センター」、「示談あっせんセンター」、「紛争解決センター」、「民事紛争処理センター」、「法律相談センター」、「ADRセンター」など様々です。

民事調停と同等以上ともいえるメリット

民事調停と共通のメリット

弁護士会のADRと民事調停には、以下のような共通するメリットがあります。

  • 申立ては難しくなく、自分でもできる
  • 裁判よりも時間がかからない
  • プライバシーが守られる
  • 当事者の納得のゆく柔軟な解決が期待できる

夜間や休日も実施できる可能性

民事調停の手続は、平日の日中に裁判所で実施されますが、弁護士会のADRの特色として、あっせん人・仲裁人の裁量により柔軟に決めるという点があるため、夜間や休日を期日とした開催も可能となります。

仕事や家庭の都合等で、どうしても平日日中に裁判所に行くことが難しいという場合、弁護士会のADRは有力な選択肢となります。

専門性が高い弁護士のサポートを受けられる

東京弁護士会では、分野を問わない一般ADRの他に、特定の専門分野における紛争について、東京三弁護士会が連携して運営している以下の6分野に専門的ADRの制度が存在します。

  • 医療ADR
  • 金融ADR
  • 学校ADR
  • 災害時ADR
  • 国際家事ADR
  • 養育費ADR

各専門的ADRのあっせん人を務めるのは、弁護士の中でも特にその分野での経験や知見が豊富で、実情がわかっている弁護士です。

民事調停に裁判官または調停官とともに関与する調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人から選ばれます。調停委員には、弁護士や大学教授、医師、不動産鑑定士、建築士などの専門家調停委員もいます。

しかし、たとえば金融商品取引に関する被害問題や学校事故、医療事故、国際家事ADRなどで、その分野に高い専門性を持つ弁護士に確実に関与してほしい場合は、専門的ADRを利用するとよいでしょう。

あっせん・仲裁人が選べる

裁判や調停にはないメリットとして、弁護士会ADRでは、あっせん・仲裁人を自分で選ぶこともできるという点も挙げられます。

たとえば東京弁護士会では、金融ADRであれば、金融機関側と顧客側のあっせん・仲裁人の名簿が、医療ADRでは、医療側と患者側のあっせん・仲裁人の名簿が公開されています。

名簿に記載のある弁護士はどの弁護士であってもその分野での経験や知見は豊かではありますが、自分の抱えているトラブル類似の問題を解決している人がいいなど特別な希望がある場合は、弁護士のこれまでの実績や執筆書籍等を調べた上で、名簿から自分の事件に関与してくれるあっせん・仲裁人を選ぶということができるのです。