弁護士費用特約や保険加入がなくても成功報酬で弁護士に依頼する方法(弁護士費用立替・補償サービス)

弁護士に依頼する際には着手金が必要

弁護士に相談するだけではなく、自分の代理人として対応してもらうためには事件を依頼する必要があります。

交通事故の被害者側で、相手の任意保険会社との交渉の場合など、資力に問題のない場合など一部の事件では成功報酬で依頼できることもありますが、法テラスを使わない一般的な場合、数十万円~の着手金が必要となります。
着手金は、依頼時(弁護士の事件着手時)に支払うもので、事件が終了した際の結果にかかわらず、必要となります。

他方、事件が終了した際に支払う報酬は、得られた結果に応じて支払うこととなるものです。

たとえば、相手に金銭を請求する裁判をした結果、負けてしまい請求が棄却となったような場合には、報酬を支払う必要はなくても、既に支払った着手金の返金というのは受けられません。

弁護士費用特約と弁護士保険

最初に支払う着手金の負担をカバーしてくれる制度としては、弁護士費用特約や、弁護士保険の制度が存在します。

弁護士費用特約は、自動車や自転車での日常生活における偶発的な被害事故に遭ったような場合、加害者に対する請求をする場合の弁護士費用の補償が受けられるというものです。
保有している車の任意保険の特約としてのものが多く使われますが、賃貸住宅の火災保険の特約として付帯されていることもあります。

他方、弁護士保険は、弁護士費用特約の対象とするトラブル(自動車や自転車での日常生活における偶発的な被害事故)以外も保険金支払対象としていることに特徴があります。
加入する弁護士保険にもよりますが、男女・夫婦間の問題、相続問題、労働問題やネットトラブルなど、幅広い問題を対象としている弁護士保険もあります。

とはいえ、弁護士費用特約や弁護士保険は、保険という性質上、トラブルがあってから加入するということはできません。

また、弁護士保険については事件類型によっては保険加入から一定の待機期間(保険が支払われない期間)が存在することがあり、まもなくトラブルになりそうだからと加入しても、保険金の支払対象とはならないこともあります。

保険に加入していなかった場合に成功報酬で頼む方法

弁護士費用特約には加入しているが対象外のトラブルに巻き込まれたり、弁護士保険にまでは加入していなかったりする場合、事件を依頼する際に一定の着手金が必要となることから、もし負けてしまうと弁護士に払った着手金の分も損してしまうのではないかという心配から、本来必要な弁護士への依頼が躊躇されてしまったり、依頼できなくなってしまうという事態がありえます。

このような場合、従来、いわゆる泣き寝入りとなる、もしくは弁護士に依頼せずに自分で民事調停等を行うという方法しかありませんでしたが、最初に必要となる着手金等の初期費用分を立替補償してくれるサービスが出てきています(弁護士費用立替・補償サービス アテラ)。

事件終了時に相手方から回収できた金額から、立替補償してもらった着手金等及びリスク補償料を返還するというもので、敗訴したり勝訴・和解できたが金銭等が回収できなかった場合には、立替補償してもらった着手金は返還する必要がないというものです。

気をつけるべき点もあります。
立替補償契約にあたっては、予め資料から審査が必要となり、審査期間は通常2週間、最大4週間と一定の時間を要します。
また、立替額やリスク補償料は勝訴の見込み等も踏まえた上で決まり、中には利用できない場合や、立替額が必要額よりも低くなることもあります。
回収が難しい事件の場合はリスクが大きいとしてリスク補償料は大きく算定され、回収が比較的容易と考えられる事件では、リスク補償料は低くなります。

リスク補償料が大きく算定された場合、その分は回収した金額から差し引かれることとなるため、当初着手金の負担なくして勝訴・回収したとしても、リスク補償料も含めると実質得られる金額がかなり小さくなってしまうということもありえます。

とはいえ、実際の契約締結前に、制度の利用可否や提供可能額、リスク補償料といった点は審査の上知らされることとなっているため、納得できる条件であると思う場合のみ利用するということが可能です。