2023年4月からは越境してきた隣の木の枝の切り取りに民事調停や裁判をしなくてよくなった【相隣関係の民法改正一覧】

相隣関係規定の改正

隣同士の不動産の持ち主間での相互の土地利用を規律する民法の相隣関係については、これまで使い勝手が悪い、実情をみていないという批判を受ける内容のものがありました。

たとえば、隣の家にある木が成長して自分の家の庭まで入ってきた(越境してきた)場合、根の部分を勝手に切り取ることはできましたが、枝の部分を勝手に切ることはできませんでした。

相手に切ってくれと頼んでも切ってくれない場合は、木の枝問題で民事調停を起こして話し合いをしたり、裁判を起こして判決を取得した上で強制執行の手続きを取る必要があったのです。
隣が空き家だったり所有者が不明な場合は、切るよう頼む相手を探すこと自体難しいこともありました。

2023年4月1日から、民法の相隣関係についての規定見直しを含む法律1。が施行されたことで、一部の近隣トラブルについて従来よりも対処がしやすくなっています。

越境した枝の切取り

竹や木に越境された土地の所有者は、原則は竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが(民法233条1項)、
次のどれかにあたる場合には、枝を自分で切り取ることができることとされました(同3項)。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

また、竹木が共有物である場合には、これまでは法的には全員の同意が必要と考えられていましたが、各共有者が越境している枝を切り取ることができるという規定も新しくできました(同2項)。

隣地使用権

従来から、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができるという隣地使用権の規定は民法にありました。
しかし、「使用を請求することができる」という意味はわかりづらかったり、築造・修繕以外の目的での使用ができるかかが不明だったりと、使い勝手のよい規定ではありませんでした。

隣地使用権の内容に関する規律の整備

土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有することが明確化されました。
以下の場合は、目的のために必要な範囲で、隣地を使用することができます。

  • 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
  • 境界標の調査・境界に関する測量
  • 越境した枝の切取り(民法233条3項により自分での切り取りをする場合です)

使用にあたっての注意点

通知が必要

隣地を使用する場合、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならないのが原則です。
あらかじめというのは、使用までに、隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間(通常は2週間程度)をおく必要があるということです。

例外として、あらかじめ通知することが困難な以下のような場合は、隣地の使用を開始した後に、遅滞なく、通知することをもって足ります。

  • 急迫の事情がある場合(建物の外壁が今にも剥落してきそうなときなど)
  • 隣地所有者が特定できなかったり所在不明の場合(現地や不動産登記簿・住民票等の公的な資料を調査しても所在が判明しないとき)2

所有者や使用者(賃借人等)への利益に配慮することが必要

隣地は必要な範囲で使用させていただくものであり、隣地の所有者や使用者(賃借人等)の利益に配慮することが必要です。

隣地を使用する場合には、使用の日時、場所や方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法209条2項)。

隣地の使用によって、隣地の所有者や使用者が損害を受けた場合には、償金を請求されることもあります(民法209条4項)。

ライフライン設備の設置・使用権

他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ、水道やガス、電気といったライフラインを引き込むことができないという土地があります。

明文の規定はありませんでしたが、これまでこのような土地の所有者は、相隣関係規定の類推解釈で、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解されていました。
しかし、明文の規定がないことから、応じてもらえない場合や所有者が所在不明の場合に、引き込みが事実上困難となったり、応じてもらえる場合でも不当な承諾料を求められるケースがありました。

設備設置権と使用権

他の土地にライフライン設備を設置する権利(設備設置権)

他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付3を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地にライフライン設備を設置する権利を有することが明文化されました。

他人が所有するライフライン設備を使用する権利(設備使用権)

他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有するライフライン設備を使用する権利を有することが明文化されました。

注意点

場所・方法の限定

設備の設置や、使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定されています(民法213の2条2項)。

たとえば、設備を設置するにあたり、公道に通ずる私道や公道に至るための通行権(民法210条)の対象となる部分があれば、その部分を選択することが原則となります。
また、複数の設備設置等の方法がある場合も、最も損害が少ない方法を選択します。

通知が必要

他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければなりません(民法213の2条3項)。

償金・費用負担が必要

設備設置の場合、土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に次の損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。

設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害は一括払いです。
他方、設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害は1年ごとの定期払も可能です。

具体例としては、それぞれ、工事に際して他の土地上の工作物や木などを除去したために生じた損害や、ライフラインの導管等設備が地上に設置され、設置場所の使用が継続的に制限されることに伴う損害が考えられます。

設備使用の場合には、土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合に、償金を支払う必要があります(一括払)。
加えて、土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担します。

脚注

  1. 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二四号)。2021年4月成立・交付。
  2. 隣地所有者が特定できたり、所在が判明してから遅滞なく通知することで足りるとされています。
  3. 電話・インターネット等の電気通信が含まれます。