相手から反論の可能性が低い場合に使える支払督促という手続について

支払督促とは

支払いは受けられていないが、契約の成立や契約に基づく金銭を支払う義務自体は相手も認めていたり、損害賠償の金額には争いがないといった場合、民事調停のように第三者に入ってもらって実情に沿った落としどころについての話し合いを改めてする必要まではないといえます。

こうした場合、支払督促という手続が利用できます。

支払督促とは、簡易裁判所の書記官が申立人側の主張のみに基づき相手方に支払いや履行を命じる手続です。

事件内容について審理は行われず書類審査が行われるだけなので、申立人も相手方も裁判所に行く必要がなく、相手が欠席することを心配する必要もありません。

支払督促が利用できるのは、一定額の金銭の支払いを相手に求める場合に限られ、不動産の明け渡しを求めたり、謝罪を求めたり、柔軟な解決を求めるといったことはできません。

支払督促を利用した回収の流れ

支払督促の申立と発付

相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てを行います。

支払督促申立ての裁判所への提出は、郵送で行うこともできます。

簡易裁判所の書記官は、提出された申立書の内容を審査します。

形式的な審査となりますが、申立書に不備がなく、請求に理由があると認められる場合には、裁判所書記官が支払督促を発付して、相手方に送達します。

申立人側には送達の結果が通知されます。

相手方が支払督促を受けて申立人に支払いを行えば、手続はここで終了します。

仮執行宣言の申立

相手方が支払督促に納得しない場合、支払督促の受領後2週間以内であれば異議を申し立てることができます。

異議が申立てられると支払督促は失効し、手続は民事訴訟へと移行します。

相手方が支払督促受領後2週間以内に異議を申し立てないが、支払いをしてこないという場合は、つづいて仮執行宣言の申立てを行う必要があります。
これは、次の段階の強制執行を申し立てるために必要な手続です。

仮執行宣言の申立てを行うと、裁判所書記官が仮執行宣言を発付し、仮執行宣言付支払督促を申立人と相手方に送達します。

相手方は、仮執行宣言付支払督促に対しても、受領後2週間以内は異議申立てをすることができます。

強制執行

仮執行宣言付支払督促が送達されても相手方が支払いをしない場合には、強制執行の申立てをします。

相手の銀行預金や給料を差し押さえて、債権を回収する手続です。

注意すべき点

相手方が支払督促を受領した後、2週間以内に異議を出さなかった場合でも、異議を出せる期間が満了した翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをする必要があります。

期間内に申し立てをしなければ、発付された支払督促は失効します。

相手方が支払督促を受領した場合、申立人には、裁判所から送達日が通知されるので、仮執行宣言の申立ができる期間は計算しておかないといけません。

支払督促のメリット

支払督促の申立て自体は、自分の言い分と請求する金額を申立書に書くだけでできます。
弁護士も不要です。

裁判所書記官が、申立書に記載した理由だけで支払督促を発付するか否かを判断するという手続で、証拠調べは行われないので、証拠を準備する必要もありません。

金銭債権を実現する強制執行まで、うまくいけば圧倒的に簡易迅速に行える手続きです。

支払督促のデメリット

異議が出て裁判になる可能性は低くない

仮執行宣言前の支払督促、仮執行宣言後の支払督促のどちらに対しても相手方は手続を通常訴訟に移行するための異議を出すことができます。異議には理由をつける必要はありません。
また、相手の主張が自分の支払い義務自体は納得した上で分割払いをするというものであっても、異議として扱われます。

支払督促の手続は簡単ですが、異議も簡単に出せるものなので、反論しないだろうと思っていた相手方でも、いざ支払督促の手続書類を裁判所から受け取ると異議を出してくる可能性があります。

異議が出て通常訴訟に移行した場合、裁判所では改めて法的な主張、証拠に基づいた審理がされることとなります。
支払督促では必要なかった証拠も必要となり、改めて証拠関係を見直す必要もでてきます。
証拠がないことで敗訴してしまうこともあります。

加えて、裁判は、相手の住所地を管轄する裁判所で開かれるため、遠方で裁判が開かれることとなると出頭する時間や交通費の負担も大きくなります。

複数の手続きが大変に感じられることも

支払督促だけで相手がすぐに支払ってくれるとよいのですが、異議は出なくともなかなか支払いがされないこともあります。

その場合、強制執行まで複数の手続を行う必要があります。

支払督促は、発付されても放っておくと失効してしまいますので、時間に余裕があるときに手続きを少しずつ進めていこうというわけにもいかず、仮執行宣言の申立ては期間内に行う必要があります。

裁判所の利用に慣れていない場合、何度も申立てをしないといけないこと自体が大変に感じられ、最後までたどりつけないこともあります。