民事調停の申し立てには何を準備する必要がある?

他にも事件に応じて資料が必要!

当事者が法人の場合

会社の法人名、本店所在地や代表者名がわかるものとして、会社代表者の資格証明書または登記簿謄本が必要となります。法務局で取得できます。

当事者が未成年の場合

未成年者についての親権者等の法定代理権を証明するため、戸籍謄本が必要となります。本籍地の市区町村の役場で取得できます。

未成年者が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに行った行為は、民法上取り消すことができ(民法第5条2項)、後から取り消されるおそれがあると、民事調停の進行に支障が生じます。
そのため、未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為ができないとされており(民事訴訟法第31条)、民事調停手続においてもこの規定があてはまります。
法定代理権の瑕疵は手続に重大な影響を及ぼすことから、証明について慎重な取扱いをするために戸籍謄本が必要とされています。

不動産を目的とする場合

調停の申立ての趣旨が不動産を目的とする場合は、以下の資料が必要です。

  • 固定資産評価証明書
  • 不動産登記事項証明書

固定資産評価証明書は、調停の目的物の価額の計算をし、申立てに必要な手数料算出のために使われます。対象不動産の所在地の都税事務所又は市町村役場等で取得できます。

不動産の登記事項証明書は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などが記載されており、目的物である権利関係を明らかにするための書類です。法務局で取得できます。