法テラスとは?弁護士への相談が無料になる国が設立した機関!

依頼の要件は?

法律相談を受けたが、それだけでは解決せず、弁護士に依頼して裁判や調停・交渉などの代理をしてもらったり、裁判所に提出する書類の作成をしてもらいたい場合には、資産・所得に関する資料等を提出して法テラスの審査を受けた上で、依頼する費用を法テラスで立て替えてもらうこともできます(代理援助・書類作成援助)。

依頼にあたっては、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という要件をクリアする必要があります。

勝ち目がないと考えられる事件は依頼できないということですが、負ける可能性はあっても和解や調停、示談等をすることで紛争解決の見込みがあるだろうというものは、要件を満たします。
自己破産事件で免責の見込みがあるもの(簡単にいうと、破産を申立てた場合、裁判所によって借金を払わなくてよいとしてもらえる見込みがあるもの。破産は勝ち負けの問題ではありません。)も要件を満たします。

弁護士費用が安くなる!

法テラスでは、事件の種類や、解決内容に応じて弁護士費用の基準が定められており、これは、法テラスの地方事務所の弁護士でも、どの契約弁護士でも同じ基準が用いられます。

弁護士に払う依頼の費用(報酬)は、平成16年4月から弁護士報酬が自由化されたため個々の事務所や弁護士によって異なりますが、法テラスを利用して弁護士に依頼すると、法テラスを通さずに弁護士を依頼する場合より通常はかなり安く、事件類型によっては相場の半額以下で依頼できることも少なくありません。

支払いは?

法テラスを通じて弁護士に依頼する場合(代理援助)、最初に着手金・実費が必要となりますが、これは法テラスが立替をしてくれるため、依頼の最初にまとまった着手金を支払う必要はありません。

立替してもらったお金は、正式に法テラスを利用して依頼することが決まった(援助決定)後、事件の進行中は、原則として金融機関の口座から自動引き落としで、毎月10,000円ずつ、もしくは毎月5,000円ずつ分割で支払うこととなります。
生活保護を受けているなど、資力基準を満たす中でもより経済的に困難な状況下の方については、分割払いの返済が猶予されたり、事件終了後に分割払い自体が免除される場合もあります。

依頼事件が終了した際には、事件の結果に応じた報酬を支払うこととなります(借金の任意整理や自己破産など一部の類型では、着手金・実費のみの支払でよく、報酬の必要がない類型の事件もあります)。
事件が解決して相手方等から金銭が支払われることになった場合には、その支払われたお金から、報酬や立替金を原則として一括で精算します。

一括清算ができない場合は、立替してもらった着手金・実費の残金とともに、事件が終わってから原則3年以内に支払いが終わるように月々の分割で返済することとなっています。

問い合わせや利用は法テラスホームページから

法テラスについてわからないことがあったり、利用について相談がしたい場合は、法テラスのホームページから問い合わせができますよ。

電話でも、メールでも大丈夫です。

画像をクリックすると法テラスのホームページに移動します。